支払い請求の時効

民法の規定(債権法)の改正法案が今国会で成立する見通しです。

現行法は明治29年に制定され、以後ほとんど変更されていなかったと言う。

 

例えば 飲食店の「つけ払い」や宿泊料は1年。弁護士の報酬は2年。

医師の診療報酬は3年。個人間のお金の貸し借りは10年とバラバラだった。

これを改正法で5年以内と統一している。

ネット取引、保険、旅行等の利用規約(約款)が優先されていたものは

消費者が著しく不利益になる規約は無効になるとした。

また、認知症など判断能力を欠いた人の契約は法律で「無効」と明文化した。

 

時代が変われば 法律も変わりますよネ!!

 

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ネーム:ノロマな亀

岡田様

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